自己破産の流れ

自己破産をするときの流れですが、まずは破産の申立をしなくてはなりませんので、東京か自分が住んでいる地域を管轄している地方裁判所へ申立を行います。

申し立てをすると、裁判所は申し立てた人を裁判所まで呼び出し、新人と言う事情聴取を行うのですが、ここで申立人が破産状態であると認可されれば、そこから破産手続きの決定が下されます。

申立人が高価な財産を持っていない場合は、その場で破産手続きを終了させるのですが、高価な財産を所有している場合は、破産管財人を裁判所が選任し、破産を処分して債権者に分配して、破産の手続きを終了させます。

これだけで完全に終了しないのが自己破産でして、免責を受けて初めて借金がゼロになり、現在では、自己破産の申し立てと同時に免責の申立も行われたとみなされるのですが、この段階ではまだ破産者であることを認められただけなので、この後に再び審尋が行われ、初めてここで借金の返済義務を免じても良いのかの審理が始まります。